要介護判定基準

要介護認定の基礎知識

要介護認定の流れと判定基準

要介護認定は、介護保険サービスを利用するための基準となる判定です。
市区町村が実施し、要支援1・2、要介護1〜5の区分に分かれます。

01
申請

市区町村の窓口で介護保険の認定申請を行います。本人・家族・ケアマネジャー等による代理申請も可能です。

02
介護認定調査

調査員が本人の生活状況や身体状況を確認します。主治医意見書も判定資料として使われます。

03
一次判定

認定調査の結果をもとに、コンピューターで暫定的な要介護度を算出します。

04
二次判定

介護認定審査会で、医療・福祉の専門家が審査し、最終的な要介護度を決定します。

要介護度の目安

要支援・要介護の基準

要介護度は、日常生活でどの程度の支援や介助が必要かをもとに判定されます。
実際の状態や自治体の審査により結果は変わるため、以下は目安としてご確認ください。

区分 状態の目安
要支援1 日常生活はほぼ自立しているが、掃除・調理など一部に支援が必要。
要支援2 軽度の身体機能低下があり、転倒リスクや支援が必要な場面が増える。
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴に部分的な介助が必要。
要介護2 歩行が困難になり、食事・入浴・排泄などで介助が増える。
要介護3 日常生活の多くに介助が必要。認知症の影響などで常時見守りが必要な場合もある。
要介護4 日常生活のほぼ全般に介助が必要。自力での移動や生活動作がかなり難しい。
要介護5 寝たきりに近い状態など、食事・排泄・移動を含めて全面的な介助が必要。

評価されるポイント

判定基準の主な評価ポイント

認定調査では、身体機能だけでなく、認知機能、行動面、社会生活への適応なども確認されます。

身体機能・動作能力

  • 立ち上がりや歩行ができるか
  • 排泄や入浴の自立度
  • 食事が自分でできるか

認知機能

  • 記憶障害や判断力の低下があるか
  • 日常生活での混乱があるか
  • 呼びかけに適切に応じられるか

精神・行動面

  • 攻撃的な行動や興奮状態があるか
  • 徘徊の危険があるか
  • うつ状態など精神的な変化があるか

社会生活への適応

  • 買い物・料理・掃除ができるか
  • 外出ができるか
  • 他者とのコミュニケーションがとれるか

有効期間と見直し

介護認定の有効期間

初回認定

6ヶ月間が目安です。

更新認定

12ヶ月〜36ヶ月が目安です。状態により異なります。

状態が変化した場合

心身の状態が変わった場合は、区分変更申請などの再申請が可能です。

認定調査のポイント

介護認定で大切なこと

「できるか」だけでなく「実際にやっているか」が重要

たとえば歩行が可能でも、実際には介助がないと外出できない場合、
生活上の介助量として評価されることがあります。

医師の意見書も重要

認知症の影響、身体の状態、病気による生活上の困りごとなどが記載され、
介護度の判定に影響することがあります。

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