要介護認定の基礎知識
要介護認定の流れと判定基準
要介護認定は、介護保険サービスを利用するための基準となる判定です。
市区町村が実施し、要支援1・2、要介護1〜5の区分に分かれます。
01
申請
市区町村の窓口で介護保険の認定申請を行います。本人・家族・ケアマネジャー等による代理申請も可能です。
02
介護認定調査
調査員が本人の生活状況や身体状況を確認します。主治医意見書も判定資料として使われます。
03
一次判定
認定調査の結果をもとに、コンピューターで暫定的な要介護度を算出します。
04
二次判定
介護認定審査会で、医療・福祉の専門家が審査し、最終的な要介護度を決定します。
要介護度の目安
要支援・要介護の基準
要介護度は、日常生活でどの程度の支援や介助が必要かをもとに判定されます。
実際の状態や自治体の審査により結果は変わるため、以下は目安としてご確認ください。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立しているが、掃除・調理など一部に支援が必要。 |
| 要支援2 | 軽度の身体機能低下があり、転倒リスクや支援が必要な場面が増える。 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴に部分的な介助が必要。 |
| 要介護2 | 歩行が困難になり、食事・入浴・排泄などで介助が増える。 |
| 要介護3 | 日常生活の多くに介助が必要。認知症の影響などで常時見守りが必要な場合もある。 |
| 要介護4 | 日常生活のほぼ全般に介助が必要。自力での移動や生活動作がかなり難しい。 |
| 要介護5 | 寝たきりに近い状態など、食事・排泄・移動を含めて全面的な介助が必要。 |
評価されるポイント
判定基準の主な評価ポイント
認定調査では、身体機能だけでなく、認知機能、行動面、社会生活への適応なども確認されます。
身体機能・動作能力
- 立ち上がりや歩行ができるか
- 排泄や入浴の自立度
- 食事が自分でできるか
認知機能
- 記憶障害や判断力の低下があるか
- 日常生活での混乱があるか
- 呼びかけに適切に応じられるか
精神・行動面
- 攻撃的な行動や興奮状態があるか
- 徘徊の危険があるか
- うつ状態など精神的な変化があるか
社会生活への適応
- 買い物・料理・掃除ができるか
- 外出ができるか
- 他者とのコミュニケーションがとれるか
有効期間と見直し
介護認定の有効期間
初回認定
6ヶ月間が目安です。
更新認定
12ヶ月〜36ヶ月が目安です。状態により異なります。
状態が変化した場合
心身の状態が変わった場合は、区分変更申請などの再申請が可能です。
認定調査のポイント
介護認定で大切なこと
「できるか」だけでなく「実際にやっているか」が重要
たとえば歩行が可能でも、実際には介助がないと外出できない場合、
生活上の介助量として評価されることがあります。
医師の意見書も重要
認知症の影響、身体の状態、病気による生活上の困りごとなどが記載され、
介護度の判定に影響することがあります。