要介護認定は、介護保険サービスを受けるための基準となるもので、市区町村が実施します。要介護度は 「要支援1・2」 と 「要介護1~5」 に分かれ、以下の流れで判定されます。
1. 要介護認定の流れ
① 申請
- 介護保険の認定申請を、市区町村の窓口で行う(本人・家族・ケアマネジャー等が代理申請可能)
② 介護認定調査
- 調査員が本人の生活状況や身体状況を確認(訪問調査)
- 主治医の意見書(診断書)をもとに、医療的な判断も加味
③ 一次判定(コンピューター判定)
- 調査結果をコンピューターで分析し、暫定的な要介護度を算出
④ 二次判定(介護認定審査会)
- 医療・福祉の専門家が審査し、最終的な要介護度を決定
2. 要介護度の基準
① 要支援(軽度の介護が必要)
要介護度 | 状態の目安 |
---|---|
要支援1 | 日常生活はほぼ自立しているが、一部に支援が必要(掃除・調理など) |
要支援2 | 軽度の身体機能低下があり、転倒のリスクや介助が必要な場面が増える |
② 要介護(継続的な介護が必要)
要介護度 | 状態の目安 |
---|---|
要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴に部分的な介助が必要 |
要介護2 | 歩行が困難になり、食事や入浴などで介助が増える |
要介護3 | ほぼ寝たきり、または認知症の影響で常時介助が必要 |
要介護4 | 日常生活のほぼ全てに介助が必要(自力で動くのが困難) |
要介護5 | ほぼ寝たきりで、食事や排泄、移動など全介助が必要 |
3. 判定基準の主な評価ポイント
要介護度は、以下のような視点で評価されます。
① 身体機能・動作能力
- 立ち上がりや歩行ができるか
- 排泄や入浴の自立度
- 食事が自分でできるか
② 認知機能
- 記憶障害や判断力の低下があるか
- 日常生活での混乱があるか
- 介護者の呼びかけに適切に応じられるか
③ 精神・行動面
- 攻撃的な行動や興奮状態があるか
- 徘徊の危険があるか
- うつ状態など精神的な変化があるか
④ 社会生活への適応
- 買い物や料理、掃除ができるか
- 外出ができるか
- 他者とのコミュニケーションがとれるか
4. 介護認定の有効期間
- 初回認定:6ヶ月間
- 更新認定:12ヶ月~36ヶ月(状況により異なる)
- 状態が変化した場合は、再申請が可能
5. 介護認定のポイント
- 認定調査は「できるか」ではなく「実際にやっているか」が重要
- 例:歩行可能でも「介助がないと外出しない」場合は介護度が高くなることも
- 医師の意見書が重要
- 認知症の影響や身体の状態が詳細に記載されるため、介護度に影響